2017年09月01日 最低賃金が改定されます 労働法 改正情報 福岡県の最低賃金が、平成29年10月1日から時間額 789円 に改定されます(現行765円)。時間額が、789円未満の場合は、引き上げなければなりません。◆以下の点にもご注意ください※最低賃金は、全ての労働者に適用されます。※最低賃金の対象額は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金(時間外、休日等)、臨時の賃金、賞与は除いたものとなります。※月給制の場合は、1カ月の所定労働時間で除した額が時間額となります。